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すみだ福祉保健センター相談支援事業所

地域での安心した暮らしや福祉サービスの利用をサポートする窓口

「あなたの想いを、
 一緒にカタチへ。」

 利用者様一人ひとりの理想の暮らしや希望を尊重し、地域の架け橋として必要なサービスをつなぎ、利用者様の地域生活を支えます。

相談支援事業所イメージ
LIFE CONCERNS

このような「困りごと」はありませんか?

日々の生活や福祉サービスの利用について、お一人で悩まず専門の相談支援専門員にご相談ください。

福祉サービス利用のご相談

「障害福祉サービスや児童の放課後等デイサービスなどの制度を使いたいけれど、どのような支援があり、どう手続きすればよいか分からない」といった疑問を解消します。

将来や今後の生活設計

「学校を卒業したあとの進路はどうなる?」「地域で自立して生活するために、どのようなサービスを組み合わせたらいい?」など、一人ひとりの将来像を一緒に考えます。

日々の暮らしの困りごと

「子育てや発達についての悩み」「日常生活を送るうえで不便に感じていること」「経済的な制度・福祉用具の活用」など、生活全全般の幅広いご相談を承ります。

ABOUT US

1. 事業概要

相談支援事業所は、地域の中で皆様が自分らしく、笑顔でいきいきと生活できるよう寄り添い、全力で暮らしを支えます。

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【事業所の概要】

 利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の意思・個性を尊重し、心身の状況や環境に応じた「サービス等利用計画」や「児童通所支援利用計画」を作成します。関係市区町村、地域の各種保健・医療・福祉サービス機関、教育機関等と緊密に連携し、総合的なサービスの提供に努めています。

施設の目的

 利用者様がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者様に対して必要な、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「児童福祉法」に基づく指定相談支援サービスを適切に提供する事を目的とします。

運営方針

  • 1. 事業所は、利用者様が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者様等の選択に基づき、適切な福祉サービス等が、多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとします。
  • 2. 事業所の運営に当たっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関、教育機関等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
  • 3. 事業の実施にあっては、利用者様等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行われるように努めるものとします。
  • 4. 事業所は、自らその提供する特定相談支援事業等の評価を行い、常にその改善を図るものとします。
  • 5. 前4項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとします。

施設基本情報

【事業所名称】 すみだ福祉保健センター相談支援事業所
【所在地】

〒131-0033

墨田区向島三丁目36番7号 すみだ福祉保健センター3階

電 話:03-5608-3715【直通】

F A X:03-5608-3720

【事業の種類】
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業
  • 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業
【設置・運営主体】

社会福祉法人 墨田区社会福祉事業団

※指定管理者として管理、運営を行っています。

【対象者】

墨田区在住の障害福祉サービスを利用する障害者、及び放課後等デイサービス事業等を利用する児童(主に学齢児)とその保護者

【実施地域】 墨田区全域

【事業実施日時】

(1)利 用 日

月曜日 〜 金曜日

(2)相談時間

午前9時00分 〜 午後5時00分

(3)休 業 日

① 土曜日・日曜日
② 祝日
③ 年末年始 (12/29〜1/3)

プレイルーム

【利用費用】

サービス計画作成費用

自己負担額は「0円」(一切ありません)

※相談支援にかかる費用は、原則として国・自治体より全額が「特定相談支援給付費」「障害児相談支援給付費」として支給されるため、利用者様のご負担金はございません。

STAFF STRUCTURE

職員の体制

お悩みやご要望に、経験豊富な相談支援専門員が真摯に向き合います。

👔

管理者

1名

💼

課長

1名

📝

相談支援専門員

1名

社会福祉士 (経験年数3年)
📝

相談支援専門員

1名

介護福祉士 (経験年数1年)
USAGE METHOD

2. 利用方法

障害福祉サービスや、放課後等デイサービス事業等のサービス利用開始までの流れをご紹介します。

1

利用方法① ご相談

03-5608-3715

 障害福祉サービス事業や、放課後等デイサービス事業等のサービス利用の希望がございましたら、当相談支援事業所にご連絡下さい。
 後日、ご自宅の訪問等により、直接お会いして利用者様のご意見やご要望をお伺いします。

2

利用方法② 利用計画(案)の作成

 ご相談後、利用者様のご希望や要望に応じて、必要なサービス利用に係る利用計画(案)を作成します。
 その後、作成した計画案とその他の申請書類を合わせまして、墨田区へサービス利用の申請をお願いします。

3

利用方法③ 支給決定

 利用者様の申請に基づき、墨田区からサービス利用に必要な「障害福祉サービス受給者証」(障害福祉サービスの場合)もしくは「通所受給者証」(放課後等デイサービス事業等の場合)が発行・郵送されます。

4

利用方法④ サービス利用開始

 受給者証が発行されましたら、相談支援事業所の方で正式な利用計画の作成とサービス提供施設の調整を行います。
 利用施設が決定しましたら、サービスを提供する施設と直接ご契約頂き、いよいよサービス利用の開始となります。

5

利用方法⑤ サービス利用開始後の調整(モニタリング)

 サービス利用開始後は、受給者証に定められたモニタリング期間に基づき、利用者様の状況やサービス利用の満足度・状況などを定期的にお伺いします。
 また、サービスを継続的に利用、または変更するための各種申請手続きや変更計画作成のお手伝いも致します。

利用料金について

墨田区への支給申請を済ませて頂ければ、計画作成などの利用料金は公費(給付費)で賄われます。そのため、利用者様にご負担いただく直接的な費用は一切ございません。安心してご相談ください。

HUMAN RIGHTS & PRIVACY

3. 権利擁護について

「利用者の権利擁護規程」及び「個人情報保護規程」に基づき、適切なサービスを提供するとともにお子さまと保護者さまの大切な情報を厳格に保護します。

すみだ福祉保健センター相談支援事業所は、墨田区社会福祉事業団の「利用者の権利擁護規程」に基づき、適切なサービスを提供するとともに、「個人情報保護規程」に基づき適切に個人情報の保護に努めます。

利用者の権利擁護規程(全文)

※社会福祉法人 墨田区社会福祉事業団 制定規程

第1条(目的)

本規程は、墨田区社会福祉事業団が管理運営する施設でサービスを受ける利用者の、個人としての尊厳が守られ、職員が個々の利用者の特性やニーズに即した生活を支え、もって利用者の権利擁護を推進することを目的とする。

第2条(個人の尊厳)

利用者は、障害をもつことによる差別を受けたり、同意に基づかない行為を強制されたりすることなく、一人の人格を有する人間として生活する権利を有する。

第3条(プライバシーの保護)

利用者は、事前の具体的同意なくして個人のプライバシーを開示されたりせず、自己自身に関する情報にアクセスできるよう請求する権利を有する。

第4条(自己決定権の尊重)

利用者は、常に自己の生活に付随する適切な情報を受け、職員の適切な支援のもとに、自己の望むことを自由に決定する権利を有する。

第5条(個人の財産権)

利用者は、自己の保有する財産につき、利用者の同意なくして、管理処分を受けない権利を有する。

第6条(利用者の参加権)

利用者は、常に主体として尊重され、活動の計画および実行に関して、自由に参加し意見を述べる権利を有する。

第7条(施設の配慮義務)

墨田区社会福祉事業団は、利用者の生命・身体・財産の安全に配慮し、権利が保障されるよう、常に適切な支援のあり方を工夫しなければならない。

第8条(施設の説明義務)

墨田区社会福祉事業団は、利用者が自由に意見を申し出ることができるようコミュニケーションを維持し、適切な説明を行わなければならない。

第9条(職員の姿勢)

1.職員は、常に利用者の人格を尊重し、専門性を高める努力を怠らず、個別的支援を行うものとする。
2.職員は、利用者の財産が不当に処分されていると思われるときは、速やかに通報しなければならない。

第10条(施設の姿勢)

墨田区社会福祉事業団は、サービスの向上に常に工夫するものとし、開かれた施設運営を行う社会的責務があることを確認する。

苦情解決の仕組み

相談支援事業所では、利用者の権利擁護規程第8条(施設の説明義務)および個人情報保護規程第6条(苦情対応方針)に則り、サービスに対するご要望や苦情解決の専門担当デスクを設けております。

ご意見・苦情 解決窓口

苦情解決責任者: すみだ福祉保健センター 所長

苦情受付担当者: すみだ福祉保健センター 管理課長

第三者委員: 3名(地域民生委員等)

DIRECTIONS & ACCESS

5. アクセス

相談支援事業所は、地域密着で皆様に寄り添う場所にあります。お気をつけてお越しください。

所在地・交通案内

【住所】
〒131-0033
 東京都墨田区向島三丁目36番7号
 すみだ福祉保健センター3階

【電話 & FAX】
電話:5608-3715【直通】
FAX:5608-3720
(お電話の受付応答時間:9:00〜17:00 ※休業日除く)

【電車の場合】
・東武スカイツリーライン・京成押上線・都営浅草線・東京メトロ半蔵門線「押上駅」A3出口 徒歩約7分
・東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」徒歩約6分

【バスの場合】
・都営バス「向島三丁目」下車 徒歩約2分
・墨田区区内循環バス(すみまるくん・北西部ルート)「すみだ女性センター(すみだ共生社会推進センター)」下車すぐ

【駐車場・駐輪場】
 センター敷地内に駐車場・駐輪スペースがございます。駐車場の空きがない場合、近くのコインパーキング等ご利用ください。

お電話でのご相談窓口

 当相談支援事業所では、福祉サービスについてのお悩み相談や、福祉サービスの調整を承っております。お気軽に下記のお電話番号までご連絡ください。

サービス計画相談・お問合わせ 03-5608-3715 受付時間: 9:00〜17:00 (月〜金)

アクセス略図 (地図画像)

すみだ福祉保健センター周辺地図

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